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介護はじめの一歩

介護はじめの一歩

介護保険を申請してみよう

 介護保険の申請からサービス利用までの流れをみてみましょう

● 申請は現住所のある市町村役場の介護保険課にします。本人のほか家族や民生委員などが代理で申請できます。地域包括支援センターの代行も可。
● 医師の診察を受ける
● 要介護認定には主治医の意見書が必要になります。かかりつけ医がいれば、いいのですが、いない場合は市町村役場の指定する医師の診察を受けます。
● 医師が市町村に主治医意見書を提出します。
● 要介護認定の調査

 申請後、数日以内に認定調査員が訪れ、介護認定のための質問を要介護者本人にします。

● 介護認定審査会で要介護度が決ります。
● 認定結果の通知 申請した日から約1ヶ月以内に認定結果が郵送されてきます。
●要介護認定の結果が要介護1以上であれば介護保険のサービス(居宅介護サービス・施設サービス)が利用できます。
● 要支援1・2と判定された場合は介護予防給付の対象となります。
● 非該当(自立)になった場合は、介護保険のサービスは利用できませんが、介護認定審査会で、今後介護が必要になるおそれがあると判断された場合は、転倒骨折予防、閉じこもり防止、筋力トレーニング、栄養改善などの地域支援事業の対象となります。
● 認定結果に不満な時は都道府県の介護保険審査会に不服申し立てをします。認定結果を受け取って60日以内に申し立てをします。

 要介護1~5の場合

● 要介護度によって使える介護サービスを選びます。
● 施設入所を希望する場合は施設に直接申し込みます。
● 居宅介護サービスを希望する場合はケアプランを作成し、市町村役場に提出します。ケアプランは自分で作成することもできますが、ケアマネージャーに依頼することもできます。ケアマネージャーに依頼しても料金はかかりません。
● サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

 要支援1・2の場合

●地域包括支援センターの保健師などと相談して介護予防プランを作成してもらいます。
●サービスを利用します。

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