2.医療費控除の対象となる介護費用
(1)施設サービス(施設に入居して介護サービスを受けられている方)
| 入居施設 |
医療費控除の対象 |
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指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
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- 施設に支払ったサービス料(介護費・食費・居住費)の2分の1
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指定地域密着型介護老人福祉施設
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介護老人保健施設
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- 施設に支払ったサービス料(介護費・食費・居住費)
- 診療や治療を受けるために必要な特別室(個室など)の使用料
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指定介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
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※ 施設等が発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。
(2)居宅サービス等(在宅で介護サービスを受けられている方)
| 医療費控除の対象 |
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)・介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護
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| 上記のサービスと併用する場合のみ医療費控除の対象 |
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)・・・生活援助(家事援助)中心型を除く
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問介護
- 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
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※ 指定居宅サービス事業者(都道府県知事指定)が発行する領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されます。
(3)おむつ代
| 医療費控除の対象 |
要 件 |
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紙おむつ、貸しおむつ代の自己負担額
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(4)交通費
| 医療費控除の対象 |
要 件 |
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通所リハビリテーションや短期入所療養介護のために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に通う通常必要な交通費
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- 左記の居宅サービス費の自己負担額(*)が、医療費控除の対象2の(2)であること
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* 介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額も含む