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福祉車両の利用者には様々な税法上の減免制度や、有料道路通行料金の割引などがあります。しっかりチェックして賢く利用しましょう。
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| 対象となる税金 | 制度内容 | 問い合わせ先 |
| 消費税の非課税 | 車いすの昇降装置を装備し、車いす等の固定などに必要な手段を施した車両は非課税
助手席、後席、サイドリフトアップシート車及び車いす仕様車は非課税。回転シート車は課税。 | 各都道府県の 税事務所 または福祉事務所 |
自動車税・ 自動車取得税 の減免 | 身体障害者を常時介護する者が使用する自動車は、自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免。
福祉事務所長または市町村の証明書が必要。
☆各自治体によって異なる。 | 都道府県税事務所 |
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| 制度名 | 内容 | 問い合わせ先 |
| 自動車購入資金貸付 | 身体障害者が通院などするために必要な自動車を購入する場合に資金の貸付をする。 | 市町村社会福祉協議会 |
| 自動車燃料費の助成 | 身体障害者本人または家族が運転する自家用自動車のガソリン代の一部を助成。
実施は自治体によって異なる。 | 市町村の福祉課 |
有料道路通行料金 の割引 | 50%以内の割引。市町村福祉事務所において身体障害者手帳への押印を受け、割引証の交付を受けることが必要。 | 市町村福祉事務所 |
駐車禁止規制 の適用除外 | 駐車禁止規制除外標章を車の前面に提示することで、適用除外となる。 | 所轄の警察署 |
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