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国宝1号に指定されている南大門 |
高齢者政策の現況を、所得保障、医療保障、住居保障、ケアの保障にわけておおまかに述べますと、まず、高齢者に対する所得保障は、年金制度(1960年制定された公務員年金、1973年制定された私立学校教職員年金、1963年制定された軍人年金の特殊職年金制度と一般国民に対し、1988年制定された国民年金制度)、貧困層を対象にした国民基礎生活保障制度、年齢の制限により国民年金が受けられない高齢者に支給するための敬老年金(1998年から施行)があります。
また、高齢者の所得保障政策の一環として、高齢者の雇用を促進する政策である、老人就業斡旋センターと老人共同作業所が設けられています。この他には、地下鉄・鉄道、公園、博物館などの公共施設利用の際に利用費の割引を行うなどの敬老優遇制度(老人福祉法26条)があります。
また、高齢者のための医療保障制度としては、医療保険法(1977年制定されたが、国民皆医療保険が完成したのは1989年)と、医療保険から除外された貧困階層に対する公的扶助として医療保護があります。
高齢者への住居保障についてみると、韓国における高齢者への住居保障は、貧困層のための永久賃貸住宅と自立生活が可能な高齢者が共同生活をおくる‘老人の家’が中心であり、一般の高齢者のための住居保障ではありません。また、一般高齢者への住居保障のためのものとして、住宅資金割増支援、住宅分譲優先権付与などがありますが、これらの施策は直系家族と同居している高齢者のみが該当されるもので、実際に高齢者の住居を保障する施策としては機能していないといえましょう。
最後に、高齢者へのケアの保障についてみると、高齢者のケアを保障するシステムは十分整っていない現状です。
高齢者へのケア保障は、在宅と施設ケアの保障にわけてみると、韓国は1990年代に入ってから、在宅サービスを中心に福祉サービスを基盤の整備が行われてきました。
現在、韓国の老人福祉法に基づく老人福祉施設は、(1)老人住居福祉施設、(2)老人医療福祉施設、(3)老人余暇福祉施設、(4)在家老人福祉施設があります。さらに、(1)老人住居福祉施設は、養老施設、実費養老施設、有料養老施設、実費老人福祉住宅、有料老人福祉住宅と分けられ、(2)老人医療福祉施設は、老人療養施設、実費老人療養施設、有料老人療養施設、老人専門療養施設、有料老人専門療養施設、老人専門病院に、(3)老人余暇施設は、老人福祉会館、敬老堂、老人教室、老人休養所が、(4)在家老人福祉施設は、家庭奉仕員派遣施設、昼間保護施設、短期保護施設に分けられています。
在家老人福祉施設は、1996年当時、家庭奉仕員派遣施設が33ヶ所(利用者の1%未満が認知症高齢者)、昼間保護施設は12ヶ所(うち認知症高齢者保護は5ヶ所)、短期保護施設は10ヶ所(うち認知症高齢者保護は4ヶ所)でした。
2003年現在はこれらの事業が整備されつつあり、1996年33ヶ所だった家庭奉仕員派遣センターは1999年74ヶ所に増加し、2003年には135ヶ所が設置されています。
昼間保護施設は1996年12ヶ所が運営されていましたが、2001年4月には昼間保護施設が全国に101ヶ所、短期保護施設は1996年10ヶ所から2001年には29ヶ所までに増加しています。
一方、施設ケアである、老人住居福祉施設、老人医療施設の整備は、保健福祉部によると、高齢化社会を迎え、認知症などさまざまな疾病を抱える高齢者を支援するため、認知症専門療養病院、老人専門療養施設などの拡充が掲げられています。これらの整備計画は、市・道立の認知症専門療養病院がそれぞれの市・道に1ヶ所の設置を目標としています。2000年9月には京幾・全北・全南・慶北・慶南などの5ヶ所が開設・運営中であり、2001年には3ヶ所の支援が計画され、2003年まで17ヶ所を開設運営する方針になっています。
また老人専門療養施設は、認知症あるいは麻痺などの病気を抱えている老人のための専門療養施設は現在22ヶ所が運営中であり(18ヶ所新設予定)、2001年11ヶ所を新設し、2003年まで90ヶ所の新設を支援する予定であることが明示されています。
このように韓国は今、ケアの保障のために在宅ケア・施設ケアに関連するサービスの整備とともにケアを保障するためのシステム(2007年長期療養保険の導入の検討)の模索をしている現状です。
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