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もちろん、以上のような方策だけで、在宅における完璧な「安心」が得られるわけではありません。例えば、古い住宅の場合は、どんなに住宅改修をほどこしても身体機能の衰えに対応しきれない環境で過ごさなければならないケースがあります。そうなると、「住み替え」という選択肢を選ばざるをえませんが、「できる限り住み慣れた地域で暮らしたい」という思いだけでも叶えられれば、「その人らしい」生活の維持は可能です。
そこで、在宅がダメなら施設という二者択一でなく、「住み慣れた地域で、家庭に近い環境、しかも24時間・365日の安心を担った介護体制」という条件を備えた「新たな住まい」を選べるようにするのです。
実は、この条件を叶えた住まい方は、現行の介護保険制度の中にも位置づけられています。痴呆性高齢者を対象としたグループホームと特定施設入所者生活介護というメニューが適用されるケアハウスや有料老人ホームです。この範囲をもっと広げ、いわゆるケア付き住宅や宅老所のような所も介護保険制度の仕組みに含めていくことがうたわれています。
例えば、高齢者向け住宅の中に、先にふれた「小規模・多機能型」のサービス機関を組み込むことも考えられます。元気なうちからこうした住宅に住み替えておけば、いざ自分や家族に介護が必要になった時、「ご近所」の機関に駆け込めばいいわけです。いきなり住み替えなどを考える必要が少なくなる点で、今までの生活パターンを続ける可能性が広がり、「その人らしさ」を維持しやすくなります。
もちろん、施設入所という選択肢をなくしてしまう、ということではありません。一人暮らしの高齢者などは「施設に入所せざるをえない」ケースもあります。その場合でも、できる限り、「その人らしい」生活が継続できる仕組みが求められます。
施設の中で、「その人らしい」生活を維持するには、入居者一人一人の生活リズムを尊重したケアが求められます。今も、「個別ケア」といった方針をはっきり打ち出す施設はありますが、現実に徹底されているかといえば、疑問符が付くケースもあります。
施設を自宅の環境に近づける方法の一つとして、現在進められているのが、個室・ユニットケアです。施設内を1グループ10人程度の生活単位(ユニット)に分け、それぞれのユニットごとに自炊をするなど、一般家庭のような環境で共同生活をおくるのです。寝起きに関しては、入居者ごとに個室を設け、一人一人の生活リズムが尊重できるようにしています。いわば、グループホームや宅老所が施設の中にいくつも設けられていると考えれば、分かりやすいかもしれません。
平成15年に実施された介護報酬の改定では、この個室・ユニットケアが新たな報酬枠として設けられました。対象となっているのは特別養護老人ホームですが、老人保健施設や療養型病床群など、他の介護保険施設でも「個室・ユニットケア」を取り入れるケースも見られ始めています。 |