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介護保険早わかり表

第5章 介護支援専門員ならびに事業者および施設

第1節 介護支援専門員

第1款 登録等

(介護支援専門員の登録)
第69条の2


・ケアマネジャーとして登録する際の決まりとは?

厚生労働省令で定める実務の経験を有したうえで、都道府県知事行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ、都道府県知事が行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した人は、都道府県知事の登録を受けることができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
成年被後見人または被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わっていなかったり、現在受けている者
介護保険法、その他国民の保健医療・福祉に関する法律で罰金の刑に処せられ、その執行が終わっていなかったり、現在受けている者
登録の申請からさかのぼること5年以内に、居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をした者
第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第69条の6第一号の規定によりその登録が抹消されたままになっている者
第69条の39の規定による登録の抹消を受け、その日から起算して5年を経過しない者
第69条の39規定による登録の抹消通知があった日から、その処分の有無を決定する日までの間に登録の抹消の申請をした者(申請について相当の理由がある者を除く)であって、登録が消除された日から起算して5年を経過しないもの
前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所、その他厚生労働省令で定める事項ならびに登録番号・登録年月日を登載して行なうものとします。




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(介護支援専門員証の交付等)
第69条の7

・ケアマネジャーに交付される「介護支援専門員証」とは?

第69条の2第1項の登録を受けている人は、都道府県知事に対して、介護支援専門員証の交付を申請することができます。
介護支援専門員証の交付を受けようとする人は、都道府県知事が行う研修を受けなければなりません。ただし、登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする場合は、この限りではありません。
介護支援専門員証の有効期間は、5年とされています。
4~8は省略


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(介護支援専門員証の有効期間の更新)
第69条の8

・有効期間が満了した場合には?

介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新されます。
介護支援専門員証の有効期間を更新しようとする人は、都道府県知事が行う研修(更新研修)を受けなければなりません。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が指定する研修を修了した場合には、この限りではありません。
前条第三項の規定による有効期間は、更新後の介護支援専門員証の有効期間でも準用されます。
4~8は省略


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第69条の9
(介護支援専門員証の提示)

・介護支援専門員証はどんなときに提示するか?

介護支援専門員は、その業務を行うに当たって関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければなりません。

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第3款 義務等

(介護支援専門員の義務)
第69条の34

・ケアマネジャーが業務を行なう際の心得とは?

介護支援専門員は、担当する要介護者等の人格を尊重し、常にその人の立場に立って、提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類・事業者・施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません。
介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、その業務を行わなければなりません。


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・ケアマネジャーに課せられた様々な禁止事項とは?


(名義貸しの禁止)
第69条の35

介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用したり、その名義を介護支援専門員業務のために他人に使用させてはなりません。

(信用失墜行為の禁止)
第69条の36

介護支援専門員は、その信用を傷つけるような行為をしてはなりません。

(秘密保持義務)
第69条の37

介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。介護支援専門員でなくなった後においても同様です。


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・義務を怠ったり、禁止事項に抵触した場合は?


(報告等)
第69条の38

都道府県知事は、介護支援専門員業務の適正な遂行を確保するうえで必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員やその都道府県の区域内で業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができます。
都道府県知事は、登録を受けている介護支援専門員やその都道府県の区域内で業務を行う介護支援専門員が第69条の34の義務規定に違反していると認める場合、その介護支援専門員に対して必要な指示をしたり、都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができます。
都道府県知事は、登録を受けている介護支援専門員やその都道府県の区域内で業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示・命令に従わない場合には、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員としての業務を行うことを禁止することができます。
4は省略

(信用失墜行為の禁止)
第69条の39

都道府県知事は、登録を受けている介護支援専門員が以下のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければなりません。
第69条の2第1項一~三のいずれかに該当するに至った場合
不正の手段により第69条の2第1項の登録を受けた場合
不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
前条第3項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が以下のいずれかに該当する場合には、登録を消除することができます。
第69条の34~37までの規定に違反した場合
前条第1項の規定により報告を求められても行なわず、または虚偽の報告をした場合
前条第2項の規定による指示または命令に違反し、情状が重い場合
は省略

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