| 一 |
成年被後見人または被保佐人 |
| 二 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わっていなかったり、現在受けている者 |
| 三 |
介護保険法、その他国民の保健医療・福祉に関する法律で罰金の刑に処せられ、その執行が終わっていなかったり、現在受けている者 |
| 四 |
登録の申請からさかのぼること5年以内に、居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をした者 |
| 五 |
第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第69条の6第一号の規定によりその登録が抹消されたままになっている者 |
| 六 |
第69条の39の規定による登録の抹消を受け、その日から起算して5年を経過しない者 |
| 七 |
第69条の39規定による登録の抹消通知があった日から、その処分の有無を決定する日までの間に登録の抹消の申請をした者(申請について相当の理由がある者を除く)であって、登録が消除された日から起算して5年を経過しないもの |