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介護保険早わかり表

第4章 保険給付

第4節 予防給付

(予防給付の種類)
第52条


・予防給付にはどんなものがある?

予防給付においては、次に掲げる費用が支給されます。
介護予防サービス費
特例介護予防サービス費
地域密着型介護予防サービス費
特例地域密着型介護予防サービス費
介護予防福祉用具購入費
介護予防住宅改修費
介護予防サービス計画費
特例介護予防サービス計画費
高額介護予防サービス費
10 特定入所者介護予防サービス費
11 特例特定入所者介護予防サービス費




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第5節 市町村特別給付


第62条

・市町村独自で行なえる給付もある?

市町村は、要介護被保険者または居宅要支援被保険者に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところによって市町村特別給付を行うことができます。

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第6節 保険給付の制限等

・給付の制限が行なわれるケースとは?


第63条

監獄、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁された者について、その期間の介護給付等は行われません。


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第64条

故意に行なった犯罪行為や重大な過失、または正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用や居宅介護・介護予防住宅改修費による住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態を生じさせたり、要介護状態の程度を進ませた被保険者については、介護給付等の全部または一部が行なわれないことがあります。


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第65条

介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに第23条の規定による文書提出などの求めに応じなかったり、答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部が行なわれないことがあります。


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(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)
第66条

・保険料を滞納している人には支給がなされないケースも?

保険料を滞納している第1号被保険者(厚生労働省令で定める医療給付を受けることができるもの、などを除く)が、厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に保険料を納付しない場合(災害、その他の特別の事情があると認める場合を除く)においては、被保険者証の提出が求められたうえで、第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の2第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項および第61条の2第4項の規定を適用しない旨の記載(支払方法変更の記載)が行なわれます。
前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しなくても、保険料を滞納した場合には、被保険者証の提出とともに支払方法変更の記載が行なわれることがあります。
支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、滞納額が著しく減少した場合、さらに災害、その他の政令で定める特別の事情があると認められたときは、支払方法変更の記載は削除されます。
支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、その記載がなされている間に指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定施設サービスなどを受けた場合には、その費用の支給について、第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の2第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の2第4項の規定は適用されません。

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(保険給付の支払の一時差止)
第67条

・保険料を滞納している人には給付の差し止めもある?

第1号被保険者が保険料を滞納し、かつ、厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に保険料を納付しない場合(災害、その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除く)、市町村は、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めることができます。
前項に規定する「厚生労働省令で定める期間」が経過しない場合であっても、第1号被保険者が保険料を滞納していれば、その保険料の滞納について災害、その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、市町村は、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めることができます。
前条第1項又は第2項の規定によって支払方法変更の記載を受け、前2項の規定による保険給付の全部または一部の支払の一時差止がなされている被保険者が、なお滞納している保険料を納付しない場合、市町村は、あらかじめその人に通知をしたうえで、差し止めている保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができます。



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(医療保険各法の規定による、保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
 第68条

・第2号被保険者の給付差し止めについてはどうなっている?


第2号被保険者については、医療保険各法の定めによって納付・払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む)、または納期・払込期限までに納付しなかった掛け金(未納医療保険料等)がある場合(災害、その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除く)、市町村は、その被保険者に対して被保険者証の提出を求め、第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の2第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の2第4項の規定を適用しない旨、並びに保険給付の全部または一部の支払を差し止める旨の記載(保険給付差止の記載)をすることができます。
前項の規定によって「保険給付差止の記載」を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、または未納医療保険料等が著しく減少したり、災害、その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、市町村は、「保険給付差止の記載」を消除します。
※ 3、4は省略
要介護被保険者等の「保険給付差止の記載」に際して、市町村が必要ありと認めた場合、医療保険各法の規定によって徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む)、または掛金の納付状況、その他厚生労働省令で定める事項について、その被保険者が加入する医療保険者に対して情報の提供を求めることができます。


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(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
 第69条

・保険料の未納が時候になった場合の給付は?


要介護認定・更新認定、要介護状態区分の変更認定、要支援認定・更新認定、要支援状態区分の変更認定をした場合において、認定を受けた第1号被保険者に保険料徴収権消滅期間(保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間)があるときは、その被保険者の被保険者証に、認定に係る記載に併せて、介護給付等の減額を行う旨や高額介護・高額介護予防サービス費、特定入所者・特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防・特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨、ならびにこれらの措置がとられる期間(給付額減額期間)の記載がなされます。ただし、災害、その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りではありません。
前項の規定によって「給付額減額等の記載」を受けた要介護被保険者等について、政令で定める特別の事情があると認めるとき、または給付額減額期間が経過したときは、「給付額減額等の記載」は削除されます。
第1項の規定によって「給付額減額等の記載」を受けた要介護被保険者等が、記載を受けた月の翌月1日から給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、ならびに住宅改修に係る介護給付等については、給付額の規定は「百分の七十」とされることがあります。
4は省略

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