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保険料を滞納している第1号被保険者(厚生労働省令で定める医療給付を受けることができるもの、などを除く)が、厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に保険料を納付しない場合(災害、その他の特別の事情があると認める場合を除く)においては、被保険者証の提出が求められたうえで、第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の2第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項および第61条の2第4項の規定を適用しない旨の記載(支払方法変更の記載)が行なわれます。 |
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前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しなくても、保険料を滞納した場合には、被保険者証の提出とともに支払方法変更の記載が行なわれることがあります。 |
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支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、滞納額が著しく減少した場合、さらに災害、その他の政令で定める特別の事情があると認められたときは、支払方法変更の記載は削除されます。
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支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、その記載がなされている間に指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定施設サービスなどを受けた場合には、その費用の支給について、第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の2第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の2第4項の規定は適用されません。 |